議案第45号 港区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例
本案は、条例等に基づく申請その他の行政手続等について、情報通信の技術を利用して行うことを可能とすることを目的として必要な事項を定めるため、新たに条例を制定するものです。
○ 内 容
(1)他の条例等の規定により書面で行うこととしている行政手続等について、この条例の規定により情報通信の技術を利用して行うことができることとします。
(2)情報通信の技術の利用に係る情報システムの整備等について区の努力義務を定めます。
(3)行政手続等に係る情報通信の技術の利用に関する状況について公表することを定めます。
(4)港区行政手続条例の規定を改めます。
○ 施行期日
区規則で定める日