議案第47号 港区営住宅条例の一部を改正する条例
本案は、「公営住宅法」の一部改正に伴い、認知症患者等に係る収入申告義務を緩和するほか、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」の一部改正により、住宅確保要配慮者の定義が明確化されたことを踏まえ、特に居住の安定を図る必要がある子育て世帯に係る子供の年齢を引き上げるものです。
○ 内 容
(1)区営住宅の使用者が認知症患者等である場合において、所得に関する報告を行うことが困難であると区長が認めるときは、職権調査により所得を把握できることとします。
(2)入居収入基準の特例の対象となる子育て世帯に係る子供の年齢を引き上げます。
・小学校就学の始期に達するまでの者 → 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
○ 施行期日
公布の日。ただし、(2)については、平成29年11月1日