議案第52号 港区立学校施設等使用条例及び港区立運動場条例の一部を改正する条例
本案は、公の施設の子供料金を統一するため、学校施設等の個人利用の使用料及び運動場の個人利用の利用料金の上限額を改定するものです。 ○ 内 容 学校の屋内プール及び芝公園多目的運動場のプ―ルの子供料金を100円とします。 ○ 施行期日 平成29年12月1日