議案第67号 港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
本案は、「地方公務員の育児休業等に関する法律」の一部改正を踏まえ、 非常勤職員の育児休業期間を延長するほか、職員の育児休業期間の再度の延長等が必要となる特別の事情について明確化するものです。
○内容
(1)非常勤職員について、特に必要と認められる場合に、当該非常勤職員の育児休業の対象となる子が2歳に達する日まで育児休業を取得できることとします。
(2)育児休業期間の再度の延長等が必要となる特別の事情に、育児休業の対象となる子が保育園等の申込みをしているが、入園等ができない場合を追加します。
○施行期日
公布の日