議案第70号 港区景観条例の一部を改正する条例
本案は、屋外広告物について、事前協議の対象とするものです。 ○ 内 容 (1)屋外広告物を事前協議の対象とします。 (2)事前協議をせず、又は虚偽の内容により協議をした者について、その旨を公表することができることとします。 (3)港区景観アドバイザーの定数を改定します。 ・8人以内 → 12人以内 ○ 施行期日 平成30年4月1日(同日以後に許可を受ける屋外広告物について適用)