議案第88号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
本案は、特別区人事委員会の勧告を受け、職員の給与を改定するものです。
○ 内 容
(1)給料月額の改定
・例:行政職給料表(一)平均改定率 +0.14%
(2)平成29年度の勤勉手当の支給月数の改定
・平成29年12月支給分の勤勉手当の支給月数を0.10月(再任用職員については0.05月)引き上げます。
※この引上げに伴い、平成29年度の期末手当及び勤勉手当の年間支給月数は、次のように改定されます。
・管理職員 4.40月 → 4.50月(0.10月)
管理職員以外の職員 4.40月 → 4.50月(0.10月)
・再 任 用 職 員 2.30月 → 2.35月(0.05月)
(3)平成30年度以降の勤勉手当の支給月数の改定
・勤勉手当の各支給月における支給月数を次のとおり改定します。
※この引上げに伴い、平成30年度以降の期末手当及び勤勉手当の年間支給月数は、次のように改定されます。
・管理職員 4.40月 → 4.50月(0.10月)
管理職員以外の職員4.40月 → 4.50月(0.10月)
・再 任 用 職 員 2.30月 → 2.35月(0.05月)
○ 施行期日
公布の日。ただし、(3)については、平成30年4月1日
○ 適用期日
(1)については、平成29年4月1日