議案第5号 港区立公園条例の一部を改正する条例
本案は、「都市公園法施行令」の一部改正に伴い、条例で定めることとされた都市公園の敷地面積における運動施設の割合を定めるものです。 ○内容 都市公園の敷地面積における運動施設の割合を100 分の50とし、青山公園については100分の70とします。 ○施行期日 公布の日