議案第8号 港区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例
本案は、「住宅宿泊事業法」の施行に伴い、住宅宿泊事業の適正な運営の確保について必要な事項を定めるため、新たに条例を制定するものです。
○内容
(1)区及び住宅宿泊事業者の責務を定めます。
(2)住宅宿泊事業を制限する区域及び期間を定めます。
(3)住宅宿泊事業者は、近隣住民に対し書面により事前に周知することとします。
(4)その他住宅宿泊事業の適正な運営の確保について必要な事項を定めます。
○施行期日
平成30年6月15日。ただし、(3)については、同年3月15日