議案第13号 港区指定居宅介護支援等に係る事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例
本案は、「介護保険法」の一部改正に伴い、指定居宅介護支援等に係る事業の人員及び運営の基準等を条例で定めることとされたため、新たに条例を制定するものです。 ○内容 (1)指定居宅介護支援等に係る事業の人員及び運営の基準を定めます。 (2)条例で定める指定居宅介護支援の事業の申請者は、法人とします。 ○施行期日 平成30年4月1日