議案第14号 港区指定介護予防支援等に係る事業の人員及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例
本案は、「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」の一部改正に伴い、規定を整備するものです。 ○内容 指定介護予防支援事業者等が連携に努めなければならない事業者に指定特定相談支援事業者を追加します。 ○施行期日 平成30年4月1日