議案第27号 港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
本案は、退職手当の支給率を引き下げるなどのほか、規定を整備するものです。
○内容
(1)退職手当の支給率を引き下げます。
例:・定年退職等の最高支給率 49.55月 → 47.70月
・普通退職の最高支給率 41.25月 → 39.75月
(2)懲戒免職処分等を受けて退職した職員の退職手当について、全額不支給を原則としつつ、非違の内容等を勘案して一部を不支給とすることができることとします。
(3)その他規定の整備
○施行期日
平成30年4月1日