議案第31号 港区国民健康保険条例の一部を改正する条例
本案は、国民健康保険の保険料率等を改定するとともに、「国民健康保険法施行令」の一部改正に伴い保険料の減額措置の拡充と賦課限度額の変更をするほか、「国民健康保険法」の一部改正に伴い国民健康保険運営協議会の名称変更等をするものです。
○内容
(1)保険料率等の改定
(2)被保険者均等割額の減額措置の拡充
5割又は2割の減額措置を受けられる世帯の所得基準を引き上げ ます。
(3)保険料の賦課限度額の変更
(4)国民健康保険運営協議会の名称を変更します。
・国民健康保険運営協議会 → 国民健康保険事業の運営に関する協議会
(5)財政運営の責任主体が区から東京都に変更となるため、保険料の基礎賦課総額等の算定に係る規定を整備します。
○施行期日
平成30年4月1日