議案第33号 港区特別区税条例等の一部を改正する条例
本案は、「地方税法」等の一部改正に伴い、規定を整備するものです。
○内容
(1)均等割及び所得割の非課税限度額を、それぞれ10万円引き上げます。
例:4人世帯の場合
均等割 前年の合計所得金額161万円以下 → 171万円以下
所得割 前年の総所得金額等172万円以下 → 182万円以下
(2)障害者等に対する所得割の非課税限度額を引き上げます。
前年の合計所得金額125万円以下 → 135万円以下
(3)前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については、基礎控除及び調整控除の適用対象外とします。
(4)現在東京都が課税している「自動車取得税」が廃止されることに伴い、区が課税する軽自動車税に「環境性能割」を創設するとともに、軽自動車の所有者に課税する軽自動車税の名称を「種別割」とします。
※環境性能割の賦課及び徴収については、当分の間、東京都が行います。
(5)たばこ税の区分に新たに加熱式たばこを設けるとともに、課税方式を見直し、5年をかけて段階的に新たな課税方式に移行します。
(6)たばこ税の税率を段階的に引き上げます。
現行 5,262円
改正案
平成30年10月1日 5,692円
平成32年10月1日 6,122円
平成33年10月1日 6,552円
(1,000本当たり)
(7)旧3級品の製造たばこ(わかば等6品目)に係るたばこ税の激変緩和措置を延長します。
平成31年3月31日 → 平成31年9月30日
(8)アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の賦課徴収の特例に関する条例について、題名を変更するほか、軽自動車税に係る規定を整備します。
アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の賦課徴収の特例に関する条例
→ アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例
(9)その他規定の整備
○施行期日
(1)から(3)まで 平成33年1月1日
(4)平成31年10月1日
(5)平成30年10月1日、平成31年10月1日、平成32年10月1日、平成33年10月1日及び平成34年10月1日
(6)平成30年10月1日、平成32年10月1日及び平成33年10月1日
(7)平成30年10月1日
(8)平成31年10月1日
(9)公布の日及び平成31年1月1日