議案第36号 港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
本案は、「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」の一部改正に伴い、家庭的保育事業等の実施に係る要件を緩和するものです。
○内容
(1)認可保育園等の連携施設による代替保育の実施が困難である場合に、小規模保育事業者等による代替保育の実施を認めることとします。
(2)食事の提供について、居宅で行う家庭的保育事業に限り、認可保育園等から調理業務を受託している事業者による搬入を認めることとします。
○施行期日
公布の日