議案第54号 港区学童クラブ条例
本案は、学童クラブ事業について、安定的な運営を確保するとともに、利用に係る育成料を定めるため、新たに条例を制定するものです。 ○内容 (1)学童クラブ事業の実施場所、休業日、実施時間等に関する事項を定めます。 (2)学童クラブ事業の利用に関する事項を定めます。 (3)学童クラブ事業の利用に係る料金として育成料を定めます。 ○施行期日 平成31年4月1日。ただし、(2)の一部については、区規則で定める日(平成31年1月7日予定)