発案第5号 港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例
港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年港区条例第24号)の一部を改正し、期末手当に関する第8条第2項の規定の適用について、「百分の百七十」を「百分の百五十」とする