発案第11号 港区議会委員会条例の一部を改正する条例
「港区総合支所及び部の設置等に関する条例の一部を改正する条例」による、支援部等組織の再編に対して、最も適切な常任委員会の所管などについてそれぞれ定めるとともに、委員会の同一性及び継続性を保つため、付則に委員長付託事件の取り扱いについて経過措置を設ける