発案第2号 港区議会における政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例
地方自治体の改正に伴い、題名、見出し、及び各条文の政務調査費を全て政務活動費に改める。第1条趣旨に「その他の活動」を加え、政務活動費を充てることができる範囲を第8条に規定するとともに、第10条に議長の調査等として、その使途の透明性の確保に努めることを加える