発案第4号 港区議会委員会条例の一部を改正する条例
地方自治体の改正に伴い、委員会条例第2条の見出しの部分に「常任委員会所属」を加え、「議員は少なくとも一つの常任委員となるものとする」旨を新たに加える。第4条に新たに特別委員の在任期間の規定を設け、第5条に新たに議長の選任規定を設ける