議案第41号 港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
本案は、「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」の一部改正を踏まえ、家庭的保育事業等の実施に係る要件を緩和するものです。
○ 内 容
(1)2歳児までを対象としている家庭的保育事業等の卒園後の受け皿となる連携施設の確保が困難であると区長が認めるときは、連携施設を確保しないことができることとします。
(2)3歳児以上を受け入れている保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、区長が認める者は、連携施設を確保しないことができることとします。
○ 施行期日 公布の日