区長報告第14号 専決処分について(和解)
本件は、清掃車の交通事故の和解について専決処分しましたので、報告するものです。
○専決処分の日 令和元年8月26日
○概要
(1)事件の要旨
令和元年6月12日港区高輪三丁目26番先の国道15号道路上において、停止していた清掃車(軽小型貨物車)に株式会社FOODARCHITECT LAB(以下「相手方」といいます。)所有の軽小型貨物車が追突した交通事故により、当該清掃車が損傷を受けた損害について、和解により本件事件の早期解決を図ることとしたものです。
(2)和解事項
ア 相手方は、区に対し、8万892円の支払義務があることを認める。
イ 区は、その余の請求を放棄する。
ウ 区及び相手方は、区と相手方との間には、本件事故に関し、本和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。