議案第68号 港区職員の給与に関する条例及び港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
本案は、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行による「地方公務員法」の一部改正により、地方公務員の欠格条項から成年被後見人等の規定が削除されるほか、「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律」の施行に
よる「地方公務員法」の一部改正により、会計年度任用職員制度の導入及び臨時的任用職員の任用要件の厳格化に伴い、規定を整備するものです。
○内容
(1)退職手当等に係る成年被後見人等の規定を削除します。
例)退職手当の場合
現 行:全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。地方公務員法第28条第4項の規定による失職(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)又はこれに準ずる退職をした者
改正案:全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。地方公務員法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者
(2)会計年度任用職員等の勤続期間の計算等について定めます。
○施行期日 (1)については令和元年12月14日、(2)については令和2年4月1日