区長報告第15号 専決処分について(和解)
本件は、損害賠償請求訴訟事件の和解について専決処分しましたので、報告するものです。
○専決処分の日 令和元年11月8日
○概要
(1)事件の要旨
平成29年4月17日、区のペットボトル集積所回収運搬業務を受託している東京都環境衛生事業協同組合港区支部の組合員である三東運輸株式会社(以下「事業者」といいます。)所有の事業用中型貨物自動車が港区南麻布五丁目2番5号のマンション(以下「本件マンション」といいます。)の地下駐車場出入口に設置されたシャッターを破損した事故により発生した損害について、本件マンションの管理組合(以下「管理組合」といいます。)、事業者及び区は、交渉を重ねてきましたが、解決に至らなかったため、管理組合は、事業者、事業者の従業員(以下「従業員」といいます。)及び区に対し損害賠償を求めて、平成30年6月8日、東京地方裁判所に訴訟を提起しました。
その後、審理が行われてきましたが、今般、同裁判所から和解勧告がなされたので、和解により本件事件の解決を図ることとしたものです。
(2)和解事項
ア 事業者及び従業員(以下「事業者等」という。)は、管理組合に対し、本件事故による損害賠償債務として、連帯して1,000万円の支払義務があることを認める。
イ 管理組合は、事業者等に対するその余の請求及び区に対する請求をいずれも放棄する。
ウ 管理組合、事業者等及び区は、管理組合と事業者等及び区との間には、本件事故に関し、本和解条項に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。
エ 訴訟費用は各自の負担とする。