議案第122号 港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
本案は、特別区人事委員会の勧告を受け、職員の給料月額を引き下げることに伴い、退職手当に係る経過措置を定めるものです。 ○内容 令和2年1月1日から同年3月31日までの間における定年退職者等に係る退職手当について、同年1月1日施行の給料月額の引下げがなかったものとみなした額により算出することとします。 ○施行期日 公布の日