議案第126号 和解について
本案は、損害賠償請求訴訟事件について、和解するものです。
○内容
(1)事件の要旨
平成18年6月3日、港区特定公共賃貸住宅シティハイツ竹芝(以下「シティハイツ竹芝」といいます。)において、当時高校2年生であった居住者が、シティハイツ竹芝に設置されたエレベーター(以下「本件エレベーター」といいます。)のかごから降りようとしたところ、本件エレベーターの戸が開いたままの状態でかごが突然上昇し、かごの床面と乗降口の枠の上部との間に挟まれ、亡くなるという事故(以下「本件事故」といいます。)が発生しました。
本件事故に関し、区は、本件エレベーターの交換工事等に要した費用を賠償すべき責任があるとして、本件エレベーターの設計、製造及び保守管理をした者、本件エレベーターの設計及び製造をした者並びに本件エレベーターの保守管理をした者に対し、区が被った損害金の支払を求める訴えを東京地方裁判所に提起しました。(平成22年(ワ)第25263号)
その後、審理が行われてきましたが、今般、同裁判所から和解勧告がなされたので、和解により本件事件の解決を図るものです。
(2)和解事項
ア 各当事者は、今後、本件事故が二度と生じることのないよう、再発防止を表明する。
イ 被告シンドラーエレベータ株式会社は、原告に対し、本件解決金として、3億9,600万円の支払義務があることを認める。
ウ 被告シンドラーホールディングアーゲーは、原告に対し、被告シンドラーエレベータ株式会社が上記支払義務を負うことを認め、その履行を確保することを確約する。
エ 被告エス・イー・シーエレベーター株式会社は、原告に対し、事故の再発防止及びエレベーターの安全確保等に向けた協力金として、300万円の支払義務があることを認める。
オ 被告株式会社日本電力サービスは、原告に対し、本件解決金として100万円の支払義務があることを認める。
カ 原告は、その余の請求を放棄する。
キ 原告並びに被告シンドラーエレベータ株式会社、被告シンドラーホールディングアーゲー及び被告株式会社日本電力サービスは、原告と被告シンドラーエレベータ株式会社、原告と被告シンドラーホールディングアーゲー及び原告と被告株式会社日本電力サービスとの間には、それぞれ、本件に関し、本和解条項に定めるもののほかに、何らの債権債務のないことを相互に確認する。
ク 原告及び被告エス・イー・シーエレベーター株式会社は、原告と被告エス・イー・シーエレベーター株式会社との間には、本件及び東京地方裁判所平成20年(ワ)第36371号事件における裁判上の和解において留保された原告と被告エス・イー・シーエレベーター株式会社との間の清算に関する部分に関し、本和解条項に定めるもののほかには何らの債権債務のないことを相互に確認する。
ケ 訴訟費用は各自の負担とする。