議案第4号 港区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
本案は、職員の特殊勤務手当を追加するものです。 ○内容 (1)児童の一時保護に関する業務に従事した職員に一時保護業務手当を支給します。 1日1,470円以内で区規則で定める額 (2)家庭訪問、指導、相談等の業務に従事した職員に児童相談所業務手当を支給します。 1日490円以内で区規則で定める額 ○施行期日 令和2年4月1日