議案第8号 港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例
本案は、建築物の低炭素化の促進について必要な事項を定めるため、新たに条例を制定するものです。
○内容
(1)区及び事業者の責務並びに区民等の役割を定めます。
(2)建築物の新築等に係る低炭素化計画書の届出等に関する事項を定めます。
(3)事業所の地球温暖化対策報告書の提出等に関する事項を定めます。
(4)区が建築主等に行う技術的支援について定めます。
(5)計画書及び報告書に係る評価及び表彰について定めます。
(6)指導、助言、勧告及び実地調査等について定めます。
(7)勧告に従わない場合はその旨を公表することができることとします。
(8)その他建築物の低炭素化の促進について必要な事項を定めます。
○施行期日
令和3年4月1日