議案第9号 港区営住宅条例の一部を改正する条例
本案は、みなとマリアージュ制度の導入に伴い、同居することができる者の範囲を拡大するほか、「民法」の一部改正を踏まえ、連帯保証人を不要とするとともに、「公営住宅法」の一部改正に伴い、不正に入居をした場合の損害金に係る利率を変更するものです。
○内容
(1)入居の際に同居することができる者に、みなとマリアージュ制度の利用者を加えます。
(2)連帯保証人に係る規定を削除します。
(3)不正に入居をした場合の損害金に係る利率として年5パーセントとしているものを法定利率に変更します。
(4)(2)及び(3)に係る適用関係に関する規定を定めます。
○施行期日
令和2年4月1日