議案第11号 港区立産業振興センター条例
本案は、港区立産業振興センターを設置するものです。
○内容
(1)施設の名称及び位置を定めます。
名称 港区立産業振興センター
位置 港区芝五丁目36番4号
(2)事業、休館日、開館時間等の管理運営に関する事項を定めます。
(3)利用料金制度を導入し、利用に係る料金は、条例で定める金額を上限として、指定管理者が区長の承認を得て決定することとします。
(4)指定管理者に関する事項を定めます。
(5)港区立勤労福祉会館条例及び港区立商工会館条例を廃止します。
○施行期日
区規則で定める日(令和4年4月1日予定)。ただし、(4)の一部については、公布の日