議案第20号 港区監査委員条例の一部を改正する条例
本案は、「地方自治法」の一部改正を踏まえた区の内部統制制度の導入及び監査制度の充実強化に伴い、規定を整備するものです。
○内容
(1)監査基準の公表の方法について定めます。
(2)監査委員は、内部統制について評価した報告書が審査に付されたときは、速やかに審査に着手するものとします。
(3)監査委員は、監査結果報告に関して必要な措置を講ずべきことを勧告したとき等は、速やかに公表等をするものとします。
(4)その他規定の整備
○施行期日
令和2年4月1日