区長報告第3号 専決処分について(港区国民健康保険条例の一部を改正する条例)
本件は、新型コロナウイルス感染症に感染した給与等の支払を受けている被保険者等(以下「支給対象者」といいます。)に傷病手当金を支給するため、条例の一部改正について専決処分しましたので、報告し、承認を求めるものです。
○専決処分の日
令和2年4月24日
○内容
(1)支給対象者が療養のため労務に服することができない期間について、給与等の収入の額の合計額の3分の2に相当する金額を支給します。
(2)傷病手当金と給与等との調整について定めます。
○施行期日
公布の日(令和2年4月24日)