議案第44号 港区長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
本案は、「地方自治法」の一部改正に伴い、区長等の区に対する損害賠償責任の一部免責について必要な事項を定めるため、新たに条例を制定するものです。
○内容
(1)区長等に損害を賠償する責任が生じた場合において、当該損害賠償の額のうち、当該区長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、職責等を考慮して算出した額を超える額を免責するものとします。
(2)条例の施行の日以後の区長等の行為に基づく損害賠償責任について適用します。
○施行期日
公布の日