議案第45号 港区特別区税条例等の一部を改正する条例
本案は、「地方税法」の一部改正に伴い、規定を整備するものです。
○内容
(1)前年の合計所得金額が135万円以下のひとり親を区民税の所得割非課税の対象に追加します。
(2)所得割の納税義務者に係る所得控除について、新たにひとり親控除を追加します。
(3)軽量な葉巻たばこに係るたばこ税について、最低税率を設定し、2年をかけて段階的に最低税率を引き上げます。
(4)卸売販売業者等が製造たばこを輸出する目的等で売り渡す場合のたばこ税の課税免除の手続を簡素化します。
(5)肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例の適用期限を3年延長します。
令和3年度分まで → 令和6年度分まで
(6)軽自動車税の環境性能割に係る非課税措置の特例の適用期限を6か月延長します。
令和2年9月30日まで → 令和3年3月31日まで
(7)所得割の納税義務者について、低未利用土地等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額から最大100万円を控除することができることとします。
(8)優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例の適用期限を3年延長します。
令和2年度分まで → 令和5年度分まで
(9)新型コロナウイルス感染症等の影響により、スポーツイベント等を中止等をした場合に係る入場料金等の払戻請求権を放棄した場合は、当該払戻請求権相当額の寄附金を支出したものとみなして、区民税の所得割の額から控除します。
(10)新型コロナウイルス感染症等の影響により、取得した住宅に期限内に入居することができなかった者に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期限を1年延長します。
令和15年度分まで → 令和16年度分まで
(11)港区特別区税条例等の一部を改正する条例の規定を整備します。
(12)その他規定の整備
○施行期日
(1)、(2)、(7)、(9)及び(10) 令和3年1月1日
(3) 令和2年10月1日及び令和3年10月1日
(4)から(6)まで、(8)及び(11) 公布の日
(12) 公布の日及び令和3年1月1日