議案第50号 港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
本案は、国の「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」の一部改正を踏まえ、家庭的保育事業等の実施に係る要件を緩和するものです。
○内容
(1)家庭的保育事業等の卒園後の受け皿となる連携施設を確保しないことができる場合について、当該施設の確保が困難であると区長が認める場合であって、連携協力を行う施設を確保しているときのほか、当該事業を利用している乳幼児を優先的に取り扱う措置等を講じている場合を追加します。
(2)居宅訪問型保育事業を実施することができる場合について、母子家庭等の乳幼児の保護者が夜間及び深夜の勤務に従事する場合のほか、保護者の疾病等により家庭において乳幼児を養育することが困難な場合を追加します。
○ 施行期日
公布の日