議案第51号 港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
本案は、国の「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」の一部改正を踏まえ、特定地域型保育事業の実施に係る要件を緩和するものです。
○内容
特定地域型保育事業の卒園後の受け皿となる連携施設を確保しないことができる場合として、当該施設の確保が困難であると区長が認める場合であって、連携協力を行う施設を確保しているときのほか、当該事業を利用している満3歳未満の保育認定を受けている子どもを優先的に取り扱う措置等を講じている場合を追加します。
○施行期日
公布の日