議案第77号 港区奨学資金に関する条例の一部を改正する条例
本案は、国が行う修学支援の拡充等を踏まえ、区独自の給付型奨学金を創設するほか、奨学金の貸付対象者に、新たに大学等に在学している者を追加するなど、奨学金の貸付けに関する事項を改めるものです。
○内容
(1)大学等に在学している者等に対し、新たに給付型奨学金を給付します。
(2)奨学金の貸付対象者に、大学等への進学予定者のほか、大学等に在学している者を追加します。
(3)大学等に在学している者等に貸付けを行った奨学金について、一定の要件を満たす場合における返還免除の要件を拡充します。
(4)高等学校等に在学している者等に対する奨学金の貸付け及び入学祝金の支給を廃止します。
(5)違約金の利率として年7.3パーセントとしているものを法定利率に変更します。
○施行期日
(1)から(4)までについては令和3年4月1日、(5)については公布の日
〇適用期日
(5)については、令和2年4月1日