議案第99号 港区児童福祉審議会条例
本案は、児童相談所を設置することに伴い、港区児童福祉審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるため、新たに条例を制定するものです。
○ 内 容
(1)審議会の所掌事項について規定します。
(2)審議会の委員の総数は、15人以内とします。
(3)委員の任期は、2年とします。
(4)特別の事項を調査審議させる必要があるときは、臨時委員を置くことができることとします。
(5)委員長等の選任等審議会の運営に関する事項について規定します。
(6)港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例において、児童の保護者等に意見を聴くこととしているものについて、審議会設置後は当該審議会に意見を聴くこととなるため、当該条例の規定を改めます。
○ 施行期日
令和3年4月1日