議案第103号 港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
本案は、児童相談所を設置することに伴い、指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるため、新たに条例を制定するものです。 ○ 内 容 (1)指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定めます。 (2)条例で定める指定障害児通所支援の事業の申請者は、法人とします。 ○ 施行期日 令和3年4月1日