議案第105号 港区児童育成手当条例の一部を改正する条例
本案は、児童育成手当に係る支払期月を見直すほか、支給要件を変更するものです。
○ 内 容
(1)児童育成手当の支払期月を変更します。
2月、6月及び10月(年3回) → 2月、4月、6月、8月、10月及び12月(年6回)
(2)児童育成手当の支給要件を変更します。
1月から5月までの月分の手当(前々年の所得により計算)
→ 1月から7月までの月分の手当(前々年の所得により計算)
○ 施行期日
令和3年10月1日。ただし、(2)については、令和4年6月1日