発案第8号 港区議会議員の議員報酬等の特例に関する条例
区民の信託を受けた港区議会議員としての職責を自覚し、港区議会への区民の信頼を確保するため、定例会や委員会など区議会の会議等を連続して欠席した場合における当該議員の報酬及び期末手当の支給の減額について、港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の特例を定めるものです。
条例の主な内容は、自己都合その他の事由により、60日を超えて会議等を連続して欠席した場合、欠席期間に応じて、議員報酬及び期末手当を20/100、30/100、50/100の割合を乗じて減額するものです。
また、欠席の事由を明確にするため、公務上の災害や疾病、産前産後の休業など、やむを得ない事由による欠席について、適用除外規定を定めております。
条例の施行日は、令和3年1月1日です。