区長報告第1号 専決処分について(和解)
本件は、損害賠償(交通)請求控訴事件の和解について専決処分しましたので、報告するものです。
○専決処分の日
令和2年12月11日
○概要
(1)事件の要旨
平成31年2月21日、区の職員が運転する自転車と相手方が運転する普通乗用自動車が衝突した事故(以下「本件交通事故」といいます。)により発生した損害について、相手方は、区に対し損害賠償を求めて、令和元年6月3日、東京簡易裁判所に訴訟を提起しました。
令和2年3月19日に言渡しがあった判決を不服として、同月27日、区が東京地方裁判所に提起した控訴事件について、同裁判所から和解勧告がなされたので、和解により控訴事件の解決を図ることとしたものです。
(2)和解事項
ア 区は、相手方に対し、本件解決金として、2万2,129円の支払義務があることを認める。
イ 区は、相手方に対し、アの金員を、令和3年1月12日限り、相手方の指定する口座に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は区の負担とする。
ウ 相手方は、その余の請求を放棄する。
エ 区及び相手方は、区と相手方との間には、本件交通事故に関し、本和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。
オ 訴訟費用は、第一審及び第二審を通じて、各自の負担とする。