議案第4号 港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
本案は、職員の誰もが働きやすい職場づくりを推進するため、深夜勤務の制限を請求することができる職員の範囲を変更するものです。
○内容
(1)子を養育する職員の深夜勤務の制限について、職員の配偶者が当該子を養育することができる場合のほか、職員と性別が同一であって当該職員と婚姻関係と異ならない程度の社会生活を営む関係にある者が当該子を養育することができる場合に該当する職員を、深夜勤務の制限を請求することができる職員から除きます。
(2)介護を行う職員の深夜勤務の制限について、配偶者又は2親等以内の親族である要介護者を介護する場合のほか、職員と性別が同一であって当該職員と婚姻関係と異ならない程度の社会生活を営む関係にある者又はその者の親族である要介護者を介護する場合に該当する職員を、深夜勤務の制限を請求することができる職員に加えます。
(3)深夜勤務の制限等の請求に係る経過措置を定めます。
○施行期日
令和3年4月1日。ただし、(3)の一部については、公布の日