議案第6号 港区保健衛生事務手数料条例の一部を改正する条例
本案は、「食品衛生法」の一部改正に伴い営業許可業種が見直されるとともに、東京都の「食品製造業等取締条例」が廃止されることのほか、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」等の一部改正に伴い、手数料の規定を整備するものです。
○内容
(1)飲食店営業の許可申請等の手数料を新設します。
(2)食品製造業等の許可申請等の手数料を廃止します。
(3)条例で引用している医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の条項番号を変更します。
○施行期日
(1)及び(2)については令和3年6月1日、(3)については公布の日及び同年8月1日