議案第10号 港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例
本案は、国の「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」等の一部改正を踏まえ、障害児入所施設等に係る規定を整備するものです。
○内容
(1)医療的ケアを行う場合には看護職員を置くこととするほか、職員の人員配置基準を改めます。
(2)感染症等の発生又はまん延に関する取組を義務付けるほか、運営基準を改めます。
○施行期日
公布の日
[改正条例一覧]
1 港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例
2 港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
3 港区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例