議案第11号 港区介護保険条例の一部を改正する条例
本案は、第8期港区介護保険事業計画に基づき保険料を定めるほか、「介護保険法施行令」の一部改正に伴い、第1号被保険者に係る合計所得金額の計算方法を改めるものです。
○内容
(1)令和3年度から令和5年度までの保険料について、現行の保険料と同額とします。
(2)保険料の所得段階区分の判定に係る合計所得金額の計算に当たり、低未利用土地等に係る租税特別措置法の特別控除の適用がある場合は、当該特別控除の額を合計所得金額から控除することとします。
(3)保険料の所得段階区分の判定に係る合計所得金額の計算に当たり、令和3年度から令和5年度までの特例として、給与所得又は公的年金等に係る所得がある者については、それらの所得の合計額から10万円を控除することとします。
○施行期日
令和3年4月1日