議案第12号 港区介護保険における指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例
本案は、国の「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」等の一部改正を踏まえ、指定地域密着型サービス事業者に係る一般原則等を改定するものです。
○内容
一般原則又は基本方針に、新たに利用者の人権の擁護等のために必要な措置を行うこと等を追加します。
○施行期日
令和3年4月1日
[改正条例一覧]
1 港区介護保険における指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準等を定める条例
2 港区指定居宅介護支援等に係る事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例
3 港区指定介護予防支援等に係る事業の人員及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例