区長報告第4号 専決処分について(和解)
本件は、清掃車の交通事故の和解について専決処分しましたので、報告するものです。
○ 専決処分の日 令和3年5月14日
○ 概要
(1)事件の要旨
令和3年3月25日港区港南二目2番先の特別区道第243号線道路上において、停止していた清掃車(小型プレス車)に後退してきた中日臨海バス株式会社 (以下「相手方」と いいます。)所有の中型乗用自動車が衝突 した交通事故により、当該清掃車が損傷を受けた損害について、和解により本件事件の早期解決を図ることとしたものです。
(2)和解事項
ア 相手方は、区に対し、22万2,189円の支払義務があることを認める。
イ 区は、その余の請求を放棄する。
ウ 区及び相手方は、区と相手方との間には、本件事故に関し、本和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。