議案第27号 港区特別区税条例の一部を改正する条例
本案は、「地方税法」の一部改正に伴い、規定を整備するものです。
○ 内容
(1)均等割及び所得割の非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族から、30歳以上70歳未満の国外居住者であって、障害を有しないものなどを除きます。
(2)特定一般用医薬品等の購入に係る医療費控除の特例の適用期限を5年延長します。
令和4年度分まで → 令和9年度分まで
(3)軽自動車を新規取得した場合に、その燃費性能に応じて軽自動車税の種別割を軽減する特例について、税率の適用区分を見直すとともに、適用期限を2年延長します。
令和3年度分まで → 令和5年度分まで
(4)新型コロナウイルス感染症等の影響により、取得した住宅に期限内に入居することができなかった者に係る住宅借入金等特別税額控除について、要件を緩和するとともに、適用期限を1年延長します。
令和16年度分まで → 令和17年度分まで
(5)その他規定の整備
○ 施行期日
(1) 令和6年1月1日
(2) 令和4年1月1日
(3)から(5)まで 公布の日