議案第30号 港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
本案は、国の「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」の一部改正を踏まえ、福祉型児童発達支援センターの人員配置基準及び電磁的記録に係る規定を整備するものです。
○ 内容
(1)主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターにおいて、看護職員を当該福祉型児童発達支援センターに訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合などは、看護職員を置かないことができることとします。
(2)児童福祉施設等が書面で行うこととしている諸記録の作成、保存等について、書面に代えて、電磁的記録により行うことができることとします。
○ 施行期日
令和3年7月1日