議案第33号 港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例及び港区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例
本案は、国の「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」等の一部改正を踏まえ、電磁的記録等に係る規定を整備するものです。
○ 内容
(1)指定障害児通所支援事業者等が書面で行うこととしている諸記録の作成、保存等について、書面に代えて、電磁的記録により行うことができることとします。
(2)指定障害児通所支援事業者等が書面で行うこととしている利用者等への説明、同意等について、書面に代えて、電磁的方法により行うことができることとします。
○ 施行期日
令和3年7月1日